(1) 心得
[保護者対象]
- 通学について
(1) 保護者及び保護者の許可を得た者の車で通学する。
(2) 登校は午前9時から9時10分までの間とする。午前9時以前に校舎内
に入る場合は、必ず保護者が同伴していること。
(3) 下校のピックアップは午後3時とする。また、「帰りの会」(中高等部は
終礼会」)終了後は、保護者の責任において児童・生徒を監督すること。
- 欠席、遅刻、早退等の場合について
(1) 欠席、遅刻、早退をする場合、保護者は事前に学級担任に届け出ること。
- 校内における病気及び事故等の場合について
(1) 校内で病気になったり、事故等にあった場合、学校は直ちに保護者に連
絡する。
(2) 教室で学習困難と判断される場合、保護者は直ちに児童・生徒を引き取
りに来なければならない。
[児童・生徒対象]
- 持ち込み禁止品について
(1) 授業に必要なもの(教科書、ノート、筆記用具、ドリルなど等)以外は学校
持ちこ込まない。
(2) 昼食以外の食べ物を持ち込まない。
- 借用校の使用について
(1) 建物内(教室、廊下)では走らない。
(2) 借用校の物品、掲示物等には手を触れない。
(3) 机、椅子等必要があれば、教師の許可を得て移動させる。その場合、使
用後は必ず元の位置に戻しておくこと。
(4) 昼食後は後片づけをきちんとし、教室やトイレなどを汚さないように心
がける。
(5) 窓ガラス等借用校の物品を破損した場合は、必ず担任に報告する。
- 学校生活のきまりについて
(1) 正しい日本語を話し、先生や友だちに進んであいさつをする。
(2) 学習に不必要な物や昼食以外の食物をも持ちこ込まない。
(3) 学習に適した身なりをする。
(4)し教師の許可なく校舎外へ出ることはできない。
(5) 休み時間は、次のう授業の準備をしておく。
(6) 休み時間終了の鐘が鳴ったら、使用したスポーツ用具は指定された所に
必ず戻し、すぐに教室へ入る。
(2) 緊急時の対応について
- ディレクターまたはディレクター不在時は日直当番が、
非常時用ベルを鳴らす。
(※非常時用ベル&授業用ベルを通常より長く激しく鳴
らすこと。)
- 児童生徒はその場で静かに待機、各担任は廊下に出て状
況を確認する。
- 状況に応じて、適切な出口から各担任の指示で校舎の外
へ出る。
- 集合場所(運動場遊具そばのベンチで囲まれた大きな木)
に学年毎に整列する。担任は学級全員の避難を確認し、
ディレクターまたは日直当番に報告する。
- 必要があれば、ディレクターまたは日直当番は、緊急連
絡網により保護者に連絡し、各自迎えに来てもらう。
- 保護者に連絡がつかない場合は、名簿の「家庭以外の連
絡先」に連絡する。
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ウエストバージニア国際学校規則
第一章 総則
| 第1条 名称 |
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本校は、ウエストバージニア国際学校(West Virginia
International School)と
称する。 |
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| 第2条 目的 |
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本校は、ウエストバージニア州在住の子女を対象に、日本語を通して、日本の教
育に適応した教育指導を行うことを目的とする。 |
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| 第3条 運営 |
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本校の運営は、ウエストバージニア国際学校運営委員会が行う。 |
第二章 設置課程、授業
| 第4条 設置課程 |
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本校には、本邦就学年齢に相当した小学部、中学部及び高等部を設置する。 |
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| 第5条 学年度、学期、授業日及び授業日数 |
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(1) 本校の学年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(2) 本校は、3学期制とする。
(3) 本校の授業日は、土曜日とする。
(4) 本校は、原則として年間42日の授業を行う。 |
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第6条 始業及び終業
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本校の始業及び終業時刻を次のとおりとする。
(1) 小学部は、午前9時10分から午後2時45分まで
(2) 中学部及び高等部は、午前9時10分から午後2時50分まで |
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| 第7条 授業時間 |
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一時限を、小学部は40分、中学部及び高等部は45分とする。
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| 第8条 教科 |
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各部は、それぞれ次の各教科の授業を行う。
(1) 小学部1、2年は、国語、算数、生活
(2) 小学部3、4、5、6年は、国語、算数、社会
(3) 中学部は、国語、数学、社会
(4) 高等部は、国語、数学、総合 |
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| 第9条 日課の変更 |
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天変地異その他の事情により臨時休校等通常の日課を変更する場合は、校長(設
置しない場合はディレクター)は、運営委員長の承認を得てこれを決定する。 |
第三章 (編)入学及び退学
| 第10条 入学、編入 |
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本校に入学又は編入を希望する児童、生徒は、保護者が所定の願書に必要事項を
記入し、ディレクター宛て届け出なければならない。 |
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| 第11条 退学 |
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退学しようとする児童、生徒は、保護者からすみやかに担任教師に申し出て、所
定の手続きを行わなければならない。 |
第四章 入学金、授業料等
| 第12条 入学金 |
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入学を許可された児童、生徒は、一人$100の入学金を納めなければならない。
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| 第13条 授業料納付義務及び授業料
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本校に在籍している児童、生徒は、欠席の有無に関わらず授業料を納めなければ
ならない。授業料の額は、一人月額$65とし、原則として3か月分を一括して
チェックで支払う。但し、8月は夏休みとして取り扱うため、年額は、$715
(11か月分)となる。 |
第五章 教育課程
| 第14条 教育課程の編成 |
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(1) 本校の教育課程は、文部省の定める小学校及び中学校の学習指導要領に準
拠し、職員会がこれを編成する。
(2) 職員会は、当年度の教育課程の実施状況、新年度の教育課程の計画、編成
を毎年3月末迄に運営委員会に報告しなければならない。 |
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| 第15条 各学年の修了及び卒業の認定
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(1) 職員会は、各年度の課程の修了又は卒業を認めるにあたって、必要に応じ
成績の評価を行う。
(2) 評価の基準は、学校指導要領に定められている目標を基準として、職員会
が策定する。 |
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| 第16条 卒業証書の授与 |
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校長(設置しない場合はディレクター)は、小学部、中学部及び高等部の全課程
を修了したと認められる児童、生徒に対し、卒業証書を授与する。 |
第六章 学級編成、職員等
| 第17条 学級編成 |
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(1) 本校の学級編成は、当該年度当初の在籍予定の児童、生徒の数を前年度の
2月に調査し、運営委員会がこれを行う。
(2) 年度内に在籍者数が急減、急増した場合は、運営委員会は、各学期末に臨
時学級再編成を行うことができる。 |
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| 第18条 職員等 |
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(1) 本校に次の職員をおくことができる。
校長、ディレクター、教師及び事務員
(2) 校長(設置しない場合はディレクター)は、校務全般を掌握し、職員の指
揮、監督及び指導を行う。
(3) 教師は、児童、生徒の教育を行う。
(4) 事務員は、本校の運営に関する事務一般を行う |
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| 第19条 雇用 |
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ディレクターは学級編成に基づき、予算の範囲内で教師を雇用する。
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第七章 健康安全
| 第20条 出欠の確認 |
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校長(設置しない場合はディレクター)及び教師は、担任する児童、生徒の出欠
状況を常に把握しておかなければならない。 |
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| 第21条 不測の事態への対応と措置
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(1) 校長(設置しない場合はディレクター)及び教師は、不測の事態に備え、
救急医薬品の所在場所、非常口の位置、避難経路及び避難方法を熟知しておか
なければならない。
(2) 校長(設置しない場合はディレクター)及び教師は、児童、生徒の健康状
態に異変が認められた場合、すみやかに適切な措置を講じなければならない。 |
第八章 賞罰
| 第22条 賞罰 |
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(1) 児童、生徒に優れた行為があったと認められた場合は、表彰を行うことが
できる。
(2) 教師は教育上必要な懲戒を生徒、児童に対し行うことができる。但し、体
罰を行ってはならない。 |
第九章 PTA
| 第23条 PTA |
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本校の教育活動を支援し、子女の教育指導に関して、学校との協調を図るため、
PTA(Parents & Teachers Association)を組織する。 |
第十章 会計
| 第24条 会計年度 |
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本校の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
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第十一章 改正
| 第25条 改正 |
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この規則の改正は、運営委員会の承認を得なくてはならない。
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附則 本規則は、平成11年7月31日より施行する。
ウエストバージニア国際学校運営委員会規則
| 第1条 目的 |
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ウエストバージニア国際学校運営委員会(以下「委員会」という)は、ウエスト
バージニア国際学校規則第2条の目的に則し、第3条に定める運営を行うものと
する。 |
| 第2条 職務内容 |
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委員会は上記の目的を達成するため、概ね以下の職務を遂行する。
(1) 学校の中・長期運営計画の立案及び推進に関する事項
(2) 学校の組織運営に関する諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3) 学校の運営に関するPTAからの要望事項の集約に関する事項
(4) 現地採用教師、事務員の任免及び給与に関する事項
(5) 入学金、授業料等学校納付金に関する事項
(6) 予算及び決算に関する事項
(7) 重要な財産の取得、管理及び処分に関する事項
(8) ガイドブックの改訂に関する事項
(9) 渉外に関する事項
(10)その他目的に照らして必要と考えられる事項 |
| 第3条 構成 |
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運営委員は、次の代表で構成される。
・ 現地進出企業の代表 2名
・ 保護者の代表(PTA三役及び各部保護者代表) 6名
・ 州政府の代表者(国際学校担当ディレクター) 1名 |
| 第4条 責務 |
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役員の責務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、会を代表し、会務を主宰する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行
する。
(3) 事務局長は、会の事務全般を統括する。
(4) 会計は、会の経理を担当する。 |
| 第5条 任期 |
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委員の任期は、原則一年とする。但し、再任を妨げない。
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| 第6条 開催 |
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委員会は、毎月第一土曜日に定例会を開催するものとする。但し、委員長が必要
と認めた場合、もしくは委員の過半数以上の要請がある場合は、臨時会を開催す
ることができる。 |
| 第7条 議決 |
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委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決定し、可否同数の場合は、
委員長の決するところによる。但し、ウエストバージニア国際学校規則の改正に
関しては、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。 |
| 第8条 財務
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(1) 国際学校の運営は、入学金、授業料、補助金及びその他の収入をもって充
てるものとする。
(2) 会計担当者は、年度末に決算報告を行わなければならない。 |
附則 本規則は、平成11年7月31日より施行する。
ウエストバージニア国際学校PTA会則
| 第1条 名称及び事務所 |
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本会は、ウエストバージニア国際学校PTAと称し、事務所を同校内に置く。 |
| 第2条 目的 |
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本会は、ウエストバージニア国際学校の教育活動を積極的に支援すると共に、
会員相互の親睦、円滑な連絡調整及び地域との融和を図ることを目的とする。 |
| 第3条 会員 |
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本会は、ウエストバージニア国際学校に通学する児童・生徒の保護者及び教職員
で構成される。 |
| 第4条 役員 |
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1 本会に役員を置き、次の任務を行う。
(1)会 長 1名 本会を代表し、会務を主宰する。
(2)副会長 1名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
又、予算に基づき会計事務を処理する。
(3)書 記 1名 会長の命を受けて、議案の作成等庶務に当たる。
2 役員は会員の互選により選出する。
3 役員の任期は原則として1年とする。但し、再任を妨げない。 |
| 第5条 委員 |
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第2条の目的を達成するため、本会に以下の委員を設ける。
(1)図書委員 学校図書やビデオの管理、運営及び図書当番の編成を行う。
(2)行事委員 年間行事の企画及び行事担当者の割当を行う。
(3)地域貢献委員 教育活動の一環としての地域貢献事業を企画、遂行する。
(4)アルバム委員 学校活動の記録及びアニュアル・ブックの作成を行う。
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| 第6条 総会、集会、臨時会 |
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総会は毎年1回、集会は2回開催する。なお、必要に応じて臨時会を開くことが
できる。
会は、会員の3分の1以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数の賛成
によって決定する。
1 年度当初集会 4月に開催し、役員や各種委員の選出、会計報告並びに承認、 予算及び主要行事等の事項を議決する。
2 総会 10月に開催し、学校運営に関する要望事項等を審議する。
3 年度末集会 2月に開催し、本年度の活動報告を行うと共に、翌年度の事業 計画等について審議する。 |
| 第7条 会計 |
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本会の会計は、会費及び寄附金をもってこれに充てる。会費は、児童・生徒一人
につき$15とする。
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。 |
| 第8条 改正 |
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この会則は、総会等において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正するこ
とができない。 |
| 附則 |
本会則は、平成12年2月19日より施行する。 |
ウエストバージニア国際学校校歌
作詞作曲 美穂エグナ
1、緑輝く アパラチア 希望に満ちた 子供らが 力合わせて 夢築く
ウエストバージニア国際学校 永遠に
2、遠い祖国を 離れても 明るい未来 背負いつつ 共に育む 今ここで
ウエストバージニア国際学校 永遠に
先頭にもどる
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