平 成 2 0 年 度 保 育 料 一 覧 表
(月額、単位 円)

| ○備考 | |
|
1. |
B階層またはC階層と認定された入所児童の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、この表の規定にかかわらず,保育料は、下表に掲げる額とする。 |
|
(1) |
「母子世帯等」 ・・・母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。 |
|
(2)
|
「在宅障害児(者)のいる世帯」 ・・・次に掲げる児(者)のいる世帯 |
|
ァ. |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) 第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。 |
|
ィ. |
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。 |
|
ゥ. |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。 |
|
2. |
同一世帯に2人以上の入所児童がいる場合は、年齢の最も高い児童を第1子目とし、第2子目の児童に適用する保育料の額は各階層の( )内の額とし、第3子目以降の児童に適用する保育料の額は0円とする。 |
|
3. |
障害児保育事業の対象児童に適用する保育料の額は、この表に定める額2で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる)とする。 |
|
4. |
延長保育事業に係る保育料の額は、当該事業の対象児童に適用する保育料の額を10で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる)とし、その額が5,000円を超える場合は5,000円とする。 |
|
※
|
所得税は、定率減税が控除されたあとの税額で算定することになりました。 |